アニー(倉持 俊介)おはようございます^ ^
わくわく社長こと【アニー】です。
40歳までに早期リタイアすることを目標に、20代からビジネスと向き合って来ました。
そんなアニーからみなさまに、少しでもわくわくをお届け出来たらと思い、毎日8時にブログを更新しております。
中小企業の経営者をしていると、
いくつもの”法人名義”との壁にぶつかることがあります。
節税効果があるからと理由で『何でもかんでも法人名義』にする傾向が
私たちのような小さい会社の社長にはあるように感じますが、それって本当に正解なのでしょうか?
今回は焦点を『保険商品』に絞って考えてみたいと思います。
法人は別人格を理解する
【法人=社長】と考えている人も多いかと思いますが、
厳密にいうと法人成りした時点で法人は完全に別人格となることから理解する必要があります。
そんなの当たり前だと感じる人も多いとは思いますが、
意外と個人事業主の方などからすると知られていない情報の1つになるような気がします。
現に自分が相談を受けている中で、『法人のものは自分のもの』だという考え方が多かったので説明させて頂きます。
個人事業主の場合は基本、【会社=自分自身】なので会社は自分のものという考え方であっているのかもしれません。
しかし法人の場合は法人自体を人として認める【法人格】という考え方があります。
要するに【会社=法人】のものだということです。
代表者はあくまでもその法人を指揮監督する立場の人間であって、完全に別人格として考えられます。
例えば会社でお金を借りた場合はあくまでも返済義務は会社にあって、代表者本人にある訳ではないということです。
受取人は法人になるってこと?
上記のことから『保険』の受取人を法人として保険に加入した場合、万が一自分に何あったとしても個人的にはお金を受け取れず、必ず法人に振り込まれるということになります。
法人の代表者として民間の医療保険や収入保障保険などに加入した場合(実際自分もこの2つを法人名義で加入しています)、支払いはもちろん法人がしてくれるので節税効果もありますが、受取人は法人なのでしっかりとその辺りも理解する必要はあります。
ただあくまでも法人名義で加入するということは【法人にメリット】がないと理論上おかしくなってしまうという事実にもうなずけるかと思います。
じゃ、保険は法人名義にするメリットはない?
では法人名義で保険に入るメリットがないかといえばそうではないと思います。
あくまでも【法人=別人格】ではありますが、中小企業のほとんどの法人の場合、会社の主導権を握っているのは代表者の方が多いかと思います。
ということはその代表者の方が病気や怪我で入院したりしたら法人にとってとても大きなダメージが起こりうる場合もあるかと思います。
人間誰しも死亡するリスクを常に抱えていますので、代表者が死亡してから残された従業員のためにもある程度のお金を残してあげることが出来たら良いと考えることもできるかと思います。
だからあくまでも別人格ということを理解した上で法人名義の保険に加入するのであれば、自分は節税効果含めとてもメリットがあると思っています。
個人の保険を見直した際には、ぜひ法人での保険も見直してみてはいかがでしょうか?