社長ブログ
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2017/06/30
40歳までにハワイに移住することを目指している
『アニー』こと倉持俊介です。タイムリミットまではあと1057日。。
今回はちょっと専門的なお話をさせて頂きます。『商標登録』についてです。
商標登録をしようと思ったら、当たり前に専門家にお願いするもの、というイメージがあると思います。
実際自分もそうでした。
そして過去には専門家にお金を払い、登録をして頂いた経験もあります。
しかし正直高いなというイメージがありました。。
そこで自分で出来ないかと思いチャレンジしてみたら意外と簡単だったので、ここでシェアしたいと思います。
本当に簡単なので、良かったらご自身でやってみて下さい。
まずは登録したい商標が他の方(会社等)で使われていないのかを調べます。
そして希望のワード(商標)が登録されていなければ晴れて登録できるということになります。
↓簡単にチェック出来るサイトがこちら↓
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage
調べ方は簡単、まず『特許・実用新案を探す』というタブをクリックし、
『商標を探す』に変更します。
そして調べたいワード(商標)を入力し検索します。
例えば自分の会社名『インセプションホールディングス』というワードで検索してみましょう。
すると『ヒット件数0件』と出てきました。これなら登録を進めて大丈夫ということです。
しかし、もし『ピコ太郎』とうワードを登録したとすると、結果はこんな感じになります。
ヒット件数が3件となっていますね。w
これは誰かが『ピコ太郎』を商標登録を申請しているということになります。
青くなっている『3件』というところをクリックすると、
登録している詳細が出てきます。こんな感じです。
2017年6月現在、エイベックスという有名なレコード会社さんがいくつかの『区分』で申請しています。
しかしこの段階ではまだ申請は確定していないようです。
ステータスの部分が、『審査中』や『審査待ち』になっている場合は、
まだ完全に登録はされていないとうことです。
申請してから登録まで、大体6ヶ月以上はかかるみたいなので、
まだ完了していないのでしょう。
ただ申請中であれば他の方はもう『ピコ太郎』という商標を、
上記にもある『区分』では申請出来ないということですので、覚えておいて下さい。
※ちなみに商標登録には欠かせない『区分』についても軽く勉強が必要です。
ご自身が登録したいワード(商標)をどこでどのように使いたいかということになります。
上記の『ピコ太郎』の場合も、念のため多くの区分で登録をしていることが分かると思います。
ここに関してご不明な方はご自身で調べてみて下さい。
【参考HP】http://trademark-registration.jp/faq/what-is-classification
登録したいワード(商標)が大丈夫そうであれば、次は区分を選択します。
区分を選ぶ際には、ご自身が登録したいワード(商標)に似た会社などを参考にすると分かりやすいと思います。
例えば、当社の場合美容のサロン名で以前登録しているのですが、
そちらをみてみましょう。店名は【BeautyFreak】になります。
結果は上記のようになります。以前当社が登録している区分は44です。
中身を見てみるとこんな感じ。
区分44に『美容』というキーワードがあると思います。
当社の場合はお店の名前として登録したかったので、こちらの区分が必要だったということです。
↓区分の詳細を調べたい際はこちらから↓
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/SH1/sh1j_search.cgi#result
ここからご自身が登録したい区分がどこなのかを検索してみて下さい。
『美容』と検索すると525件も出てきてしまうので探すのは大変ですが、
ここの区分を間違えると後から登録した人に『利用拒否』をされてしまうかもしれないので、しっかりと調べた方が良いと思います。
最終的に分からなくなってしまったら、特許庁の窓口に相談するのも良いと思います。丁寧に教えてくれますよ。
【特許庁連絡先】03-3581-1101
登録したいワード(商標)も検索し、出したい区分も決まったら、いよいよ用紙の作成です。
↓用紙はこちらからダウンロードが出来ます↓
https://faq.inpit.go.jp/industrial/faq/search/result/10939.html?event=FE0006
(1)の通常出願の中の『商標』のPDFかWordを選択し、ダウンロードします。
上記のようなひな形に、ご自身の情報を記載していきます。
もし、当社が『ピコ太郎』という美容サロンを商標登録したい場合は下記のようになります。
こんな感じになります。簡単ですよね。w
ここで料金についてもお話ししておきます。
料金には3段階あります。
【申請料】・・用紙を提出する際に必要になります。上記の用紙の『特許用紙』という部分に特許印紙(郵便局で買えます)を貼ります。
申請料金:3400円+(8600円×区分)
※上記の場合は3400円+8600円(1区分)の合計12000円になります。
【電子手数料】・・こちらは書面で提出した際にかかる費用になります。
支払いのタイミングは申請後しばらくしたら自宅に用紙が届き支払います。
電子手数料金額:1200円+(書類1枚×700円)
※上記の場合は、書類が1枚だったので合計1900円
【登録料】・・こちらは申請した商標が6ヶ月後くらいに完了したら支払う料金となります。
登録料金:28200円×区分数(10年間)→5年間の場合は16400円×区分数
更新登録申請料:38800円×区分数(10年間)→5年間の場合は22600円×区分数
※上記の場合は、10年間で1区分を申請すると合計28200円となります。
以上のことから、
【1区分で10年間】の合計は42100円
例えば下記のパターンの料金
【2区分10年間】・・78900円
【1区分5年間】・・・30300円
【3区分10年間】・・116400円(電子手数料の用紙が2枚と計算)
といったようになります。
※仮に代行業者にお願いすると、この料金に手数料が必要となりますので、当然ですが割高となります。
ここまででほとんどが完了しています。
一応念のため、書き方等で疑問がある場合は上記でもご紹介した『特許庁』の方に電話してみて下さい。
丁寧に教えてくれるので安心ですよ。
ちなみに出願には2種類があります。
自分の場合は埼玉県という土地柄毎回郵送にしています。。
↓郵送の場合は下記を参考にして下さい。↓
http://www.jpo.go.jp/uketuke/yuusou.htm
※郵送する際は郵便局に書類を持っていって、『書留』で送付して下さい。ついでに郵便局で『特許印紙』も買えるので一石二鳥ですよ。
申請書を提出して1〜2週間で、特許庁から電子手数料の支払いの用紙が届きます。
こちらの支払いをすれば後は6ヶ月くらい待つだけです。
そして登録が完了したら最後の登録料を支払うだけで完了です。
どうでしたか?
思っていた以上に簡単ではなかったでしょうか?
自分の場合は正直びっくりするくらい簡単すぎて、なんで以前業者に頼んだのかとちょっと後悔したくらいです。w
良かったらチャレンジしてみて下さい。
この記事を書いたのは「Annie(アニー)」
筆者「Annie(アニー)」について
Annie(アニー)をSNSでフォローするならこちら
インセプションホールディングス株式会社の代表をしている『アニー』こと倉持俊介です。
40歳までに海外に移住するという大きな目標を自分自身に掲げ、20代の前半の頃から常に考え、行動してきました。あと数年で40歳を迎えるにあたり、今リアルに海外移住を意識し始めています。
そんな自分が意識していることや感じていることなどを伝えられたらと思い、この倉持俊介.comというブログを開設しました。
少しでも夢を持つことの大切さを感じてもらえたら良いなと思っています。
ちなみに自分のあだ名でもある『アニー』とは、3兄弟の長男という意味と、会社で年長者という兄貴的な意味から。いつまでもみんなの兄貴的な存在であり続けるためにも常に背中を意識しながら生活しています。